基本的に引っ越しをして住所が変われば、住民票の異動が必要です。
法律上は「住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要」とされています。
ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から、住民票を異動させなくても合法の範囲とされています。
上記の場合に該当するなら、住民票を移さない選択肢もあるでしょう。
移さないほうが得ではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。
便利なことばかりではなく、不便もあります。
もし住民票を移さないなら、次の6のデメリットがあることに注意してください。
役所から発行される書類は、住民票の住所に郵送されるのが一般的です。
たとえば、住民票の住所を実家にしている場合、郵便物を取りに行く手間暇が増えるでしょう。
実家から郵送してもらうなら、紛失のリスクが高くなったり、到着までに時間がかかったりします。
新住所の市区町村が提供している図書館や体育館などの公共施設が利用できない、もしくは有料になる場合があります。
また、健診・育児・介護に関する福祉サービスが受けられない場合もあります。
選挙権・被選挙権は、住民票に登録されている住所に基づいています。
投票用紙は、住民票のある旧住所に届きます。
また選挙権・被選挙権の発生には、転入届の日から3カ月以上の在住が必要です。
住所を移動させても、4カ月間は、変更前の住所で選挙権・被選挙権があります。
更新の案内はがきは、旧住所に届きます。
運転免許の更新は、旧住所地の更新場所で行います。
ただし、ゴールド免許の場合は、ほかの都道府県でも手続きが可能です。
確定申告は、旧住所の管轄の税務署に対して行います。
医療費還付や副業などで確定申告が必要になる人は、注意が必要です。
ただし、確定申告は、郵送やインターネットによる受付も行っています。
公的書類の発行は、旧住所地でないとできないのが基本です。
たとえば、住民票・印鑑証明書・所得証明書などの各種証明書類の発行は、旧住所の役所で行います。