同棲で、同一世帯にすることは可能なのでしょうか。
結論から言うと、もちろん可能です。
婚姻関係でなくても、世帯を同一にすることは可能です。
法律上は「住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要」とされています。
この転入届の手続きの際「○○さんと同じ世帯に転入する」という内容で届け出れば、同一世帯にできます。
単なる同居なのか事実婚なのか見分けられないように思えますが、きちんと区別する方法があります。
手続きの際「同居人」と「未届の夫(未届の妻)」で区別して記載ができます。
この記載によって、同居なのか事実婚なのか、書面上で区別ができます。
この方法なら、破局や同棲解消をすることがあっても、戸籍に傷は付きません。
ただし、注意点もあります。
もし別れた場合、一本線による訂正がされて、住民票に記録が残ります。
引っ越し先が住民票を管轄している地域内であるかぎり、記録が残り続けてしまうため注意が必要です。
住民票から同居人がいた痕跡を消したいなら、住民票を管轄している地域の外に引っ越せば、可能です。