「別れるくらいなら殺してやる」
「別れるくらいなら死んでやる」
この2つは、映画やドラマで、恋人との別れ話がこじれたときによく聞かれるセリフです。
もちろん現実の別れ話でも、ときどき登場することがあります。
どちらも危険な言葉ですが、法的な点では大きく意味が異なります。
別れのとき、自分が言うことはないはずですが、相手から言われるかもしれません。
法律が関わる言葉なので、法律の観点から一度整理しておきましょう。
「別れるくらいなら殺してやる」という言葉は、相手の生命を脅かす発言であるため、脅迫罪に当たります。
そのときの発言を録音しておけば、脅迫罪として警察に訴えたり処罰を与えたりできます。
そのほか「別れたら、あなたの秘密をばらすよ」などの一言も脅迫罪に当たります。
「別れるくらいなら死んでやる」という言葉は脅しに聞こえますが、脅迫罪として成立は難しいでしょう。
あくまで自分が死ぬことなので、基本的に脅迫罪には当たりません。
ただし「私が死んだらあなたのせい」「私が死ねば、あなたの家族に危害が及ぶだろう」などの言葉は要注意です。
相手の生命や生活などに危害を加える可能性があることを示唆しているため、脅迫罪に当たる可能性があります。
さて、別れを切り出す側であれ、切り出される側であれ、どちらの言葉も禁句です。
別れ話がどんなにこじれても、発言しないこと。
過激な言葉で別れを強行すると、法的な問題も加わり、別れ話がさらにこじれる可能性があります。