契約期間は一見するとわかりやすいですが、注意が必要です。
いつからいつまで行われるのかはっきりわかります。
案件型より契約期間型で依頼したほうが、単純に日割り計算したとき、安上がりになることもあります。
契約期間のほうが依頼しやすいと感じる人もいるでしょう。
しかし、契約期間型の依頼には「ある落とし穴」に注意が必要です。
それは、対象者に特殊な事情が発生して、業務が進められなくなるケースです。
たとえば調査期間中、対象者が長期入院や海外出張をした場合です。
調査や工作を進められない事情が発生すると、作業を中断せざるを得ません。
中断している期間も契約に含まれるため、依頼者にとって不利益になる場合があります。
契約期間で申し込むなら、作業が進められない事情が発生した場合の対応について確認しておきましょう。
作業が進められない事情が発生した場合、契約期間から除外できたり一時中止ができたりする特約があれば安心です。
特約がなければ、契約は慎重になったほうがいいでしょう。
対象者に入院や出張の可能性があるなら、最初から契約期間型の依頼は控えたほうがいい場合もあります。
一度契約すると、後から変更するのは困難です。
契約期間型で依頼するなら、想定外の発生を考慮したうえで契約するのが賢明です。